iDeCo・確定拠出年金を徹底解説(4)結局、自分は加入できるのか?

資産運用

 

結局、自分は加入できるのか?

対象になる人・ならない人をやさしく整理

iDeCoや確定拠出年金について調べ始めた人が、いちばん早く知りたいのは、制度の細かい仕組みよりも「そもそも自分は入れるのか」ということだと思います。ここが分からないまま制度の説明を読んでも、どこか他人事のように感じてしまいます。逆に言えば、自分が対象かどうかさえ見えてくれば、その後の情報はかなり読みやすくなります。iDeCoの加入対象は、国民年金の被保険者区分などをもとに整理されており、厚生労働省は2026年12月施行予定の改正内容も含めて、対象区分を公表しています。

まず基本として覚えておきたいのは、iDeCoは「特別な人だけの制度」ではないということです。自営業の人だけの制度でもなければ、会社員だけの制度でもありません。現在の制度でも、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、そして任意加入被保険者の一部が対象になっており、かなり幅広い人が利用できる制度として設計されています。さらに、2026年12月1日施行予定の改正では、加入可能年齢の上限が引き上げられ、より長く活用しやすくなる予定です。

自営業やフリーランスの人は、比較的わかりやすい立場です。会社が老後資金づくりの制度を用意するわけではないため、自分で備える制度としてiDeCoを考える流れになります。厚生労働省の資料では、第1号加入者として「20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生」が整理されています。つまりこの立場の人は、「自分が対象かどうか」で迷うより、「どう活用するか」を考える段階に入りやすい層だといえます。

会社員や公務員の人も、iDeCoの対象になりうる立場です。ここで誤解されやすいのは、「会社員は会社の制度があるからiDeCoは関係ないのでは」という見方ですが、実際はそう単純ではありません。第2号被保険者、つまり厚生年金に加入している会社員や公務員もiDeCoの対象区分に含まれています。企業型DCのある会社に勤めている人でも、制度改正によって以前よりiDeCoを併用しやすくなっていますし、2026年12月施行予定の改正では、第2号加入者の拠出限度額の考え方も整理・一本化される予定です。だから会社員や公務員は、「対象外かも」と考えるより、「勤務先の制度との関係を確認しながら見る」ことが大切です。

専業主婦(夫)の人も、iDeCoと無関係ではありません。配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者としてiDeCoの対象に含まれています。働いていないと老後資金づくりの制度が自分には関係ないように感じることがありますが、iDeCoはその印象とは少し違います。企業型DCのように会社経由で入る制度ではないものの、自分で加入して老後資金を積み立てる道があります。したがって、「会社に勤めていないから対象外」とは限りません。

また、60歳を過ぎた人についても、以前より見方が変わってきています。現在も一定の条件のもとで加入できる仕組みがありますが、2026年12月1日施行予定の改正では、働き方にかかわらず70歳になるまで掛金を拠出できるように見直される予定です。厚生労働省の説明では、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことなどが条件として示されています。つまり、「60歳を超えたらもうiDeCoは関係ない」と一律に考えるのは、これからは正確ではなくなっていきます。

では、逆に加入できない人はどのような人かというと、ここは「職業」で切るより、「年齢や公的年金の状態、すでに給付を受けているかどうか」で見たほうが分かりやすくなります。たとえば、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している人は、改正後も加入対象から外れるケースがあります。また、年齢要件や国民年金との関係を満たしていない場合も対象外になります。つまり、「会社員だから入れない」「専業主婦だから無理」という話ではなく、制度上の条件に当てはまるかどうかが判断軸になります。

ここまでをやわらかく言い換えると、iDeCoは思っているより多くの人に開かれている制度です。ただし、誰でも無条件で入れるわけではなく、自分の立場と年齢、公的年金の加入状況、受給状況によって判断されます。だから、制度を難しく感じたときほど、「自分は会社員か」「自営業か」「扶養に入っているか」といった肩書きだけで決めつけるのではなく、公的年金の区分で見直すことが大切になります。厚生労働省の区分図を見ると、この考え方がかなり整理しやすくなります。

参考サイト

厚生労働省 確定拠出年金制度

iDeCo公式サイト

 

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