2025年年金制度改正法」)および確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)に関連する改正の施行日について

資産運用
スポンサーリンク

はじめに

年金制度は、少子高齢化の進展、多様な働き方の普及、そして経済社会情勢の変化に対応するため、継続的に見直しが行われています。これらの改正は、国民の老後生活の安定、所得再分配機能の強化、そして私的年金制度の拡充を目的としています 。企業にとっては、従業員の福利厚生制度、人事戦略、そしてコンプライアンス体制に直接的な影響を及ぼすため、これらの改正内容と施行日を正確に把握することが不可欠です。

「改正案」という言葉が単数形で用いられることがありますが、実際には複数の異なる法改正が近接した時期に成立し、あるいは段階的に施行される状況にあります 。例えば、iDeCoの拠出限度額に関する改正は2024年12月に施行され、より広範な年金制度改革法は2025年6月に成立しています。このような多面的な立法動向は、年金制度が社会経済の動的な変化に対応するために、一度の抜本的な見直しではなく、継続的かつ適応的なプロセスを通じて改革が進められていることを示唆しています。このため、関係者は常に最新の情報を把握し、対応を継続していく必要があります。

また、今回の改革では、公的年金制度の調整と並行して、iDeCoや企業型DCといった私的年金制度の強化が図られています。iDeCoの拠出限度額の変更が、確定給付企業年金(DB)などの「他制度掛金相当額」に直接連動する点は、公的制度と私的制度が連携を強め、より堅牢で柔軟な多層的な老後所得保障システムを構築しようとする戦略的なアプローチを明確に示しています。これは、個人が自身の老後資金形成に対してより積極的な役割を果たすよう促すとともに、公的制度が持続可能性と公平性を確保するための調整を行っている状況を反映していると言えます。

 

主要な年金制度改正の概要と施行日

 

本セクションでは、直近で成立・施行される主要な年金制度改正について、その概要と具体的な施行日を解説します。特に、2025年6月に成立した広範な年金制度改正法と、それに先行して2024年12月に施行されるiDeCo関連の改正に焦点を当てます。

 

令和7年(2025年)6月成立の年金制度改正法

 

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」は、令和7年(2025年)6月13日に国会で可決・成立しました 。公布日は、成立後速やかに官報に掲載されることで確定しますが、複数の条文で「公布日から3年以内」や「公布日から5年以内」といった施行期日が規定されており、公布日が今後の各規定の施行日を定める上での基準となります 。

本改正法の基本的な施行日は、令和8年(2026年)4月1日とされています 。しかし、多くの規定は一斉に施行されるのではなく、その内容に応じて段階的に、または政令で別途定める日をもって実施されることが明記されています 。この段階的実施は、制度の円滑な移行と社会への影響を考慮したものです。この多段階の施行スケジュールは、法律の影響が一度に現れるのではなく、数年間にわたって徐々に展開されることを意味します。企業にとっては、一度限りのシステム調整ではなく、人事、給与計算、福利厚生システムの継続的な監視と適応が求められます。個人にとっても、将来の年金受給資格、拠出限度額、給付計算の変更を考慮に入れた、より動的な家計計画が必要となるでしょう。このような立法戦略は、円滑な移行期間を確保し、関係者が準備を整える時間を与える一方で、コンプライアンスと長期的な計画の複雑さを増す側面も持ち合わせています。これは、年金改革が静的な出来事ではなく、継続的なプロセスであることを示唆しています。

 

主な改正項目と個別施行日

 

  • 被用者保険の適用拡大(短時間労働者への適用拡大)
    • 内容: 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲が見直されます。これには、賃金要件の撤廃や企業規模要件の段階的撤廃が含まれます 。
    • 施行日:
      • 賃金要件の撤廃:公布日から3年以内に政令で定める日
      • 企業規模要件の撤廃:令和9年(2027年)10月1日から令和17年(2035年)10月1日までの間に段階的に実施
  • 在職老齢年金制度の見直し
    • 内容: 年金と給与の調整に関する在職老齢年金制度の支給停止基準額が引き上げられます。現行の基準(令和6年度で50万円)から段階的に引き上げられ、年金受給者が働きながら年金を受給しやすくなります 。
    • 施行日:
      • 基準額の引上げ:
        • 月62万円に引上げ:令和8年(2026年)4月1日
        • 月68万円に引上げ:令和9年(2027年)9月1日
        • 月71万円に引上げ:令和10年(2028年)9月1日
        • 月75万円に引上げ:令和11年(2029年)9月1日
    • この在職老齢年金制度の基準額の大幅な引き上げは、高齢者が従来の定年年齢を超えて働き続けることを直接的に奨励するものです。年金が大幅に減額されることなく、より多くの収入を得られるようになるため、高齢者の就労意欲を高める効果が期待されます。この変更は、政府が推進する「生涯現役社会」の実現に向けた重要な政策手段の一つであり、労働力不足の解消にも寄与する可能性があります。結果として、高齢者の労働力率が上昇し、労働市場の人口構成や賃金構造にも影響を与えることが考えられます。企業は、この変化に対応し、高齢労働者を活用するための再雇用制度や人事制度の見直しを検討する必要があるでしょう。
  • 遺族年金制度の見直し
    • 内容: 遺族厚生年金の男女差解消や、子のある年金受給者の保障強化など、遺族年金制度全般が見直されます 。
    • 施行日:
      • 遺族厚生年金の男女差解消、有期給付の対象拡大、中高齢寡婦加算の見直しなど:令和10年(2028年)4月1日
      • 遺族厚生年金の受給権者についても老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ申し出を認める:令和10年(2028年)4月1日
  • 離婚時の年金分割請求期限の伸長
    • 内容: 離婚時の年金分割の請求期限が、現行の2年から5年に伸長されます 。
    • 施行日: 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
  • iDeCo関連の追加改正(2025年年金制度改正法に基づくもの)
    • iDeCo加入可能年齢の引き上げ:
      • 内容: iDeCoの加入可能年齢の上限が、現行の65歳未満から70歳未満に引き上げられます 。
      • 施行日: 公布から3年以内(2028年頃までには適用開始の見込み)
    • 企業型DCの拠出限度額の拡充:
      • 内容: 企業型DCの拠出限度額が、現行の月5.5万円から月6.2万円に引き上げられます 。
      • 施行日: 公布から3年以内
    • 企業年金の運用の見える化:
      • 内容: 企業年金の運用状況に関する「見える化」が推進されます 。
      • 施行日: 公布から5年以内

 

令和6年(2024年)12月1日施行のiDeCo関連改正

 

2025年6月成立の広範な年金制度改正に先行し、iDeCo(個人型確定拠出年金)に関しては、すでに令和6年(2024年)12月1日に一部の重要な改正が施行されています 。

  • iDeCo拠出限度額の見直し:
    • 施行日: 令和6年(2024年)12月1日
    • 内容:
      • 公平性の向上: これまで、企業型DCやiDeCoの拠出限度額は、確定給付企業年金(DB)等の他制度に加入している場合に一律に引き下げられていました。改正後は、加入している他制度の掛金相当額の実態を反映した拠出限度額が設定されます 。
      • 第2号被保険者(DB等併用者・公務員含む)の拠出限度額の引上げ: DB等の他制度に加入している第2号被保険者(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が、月額12,000円から月額20,000円に引き上げられます 。
      • 企業型DCの拠出限度額: 企業型DCのみに加入している場合の拠出限度額は月額5.5万円から、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を控除した額となります 。
      • 経過措置: 2024年11月までに企業型DCとDBを実施している事業主は、経過措置として2024年12月以降も企業型DC拠出限度額を27,500円/月額とすることが任意で選択可能です 。
    • これらの拠出限度額の引き上げや事業主証明書の原則廃止は、iDeCoの利用をより容易にし、税制優遇を受けながら老後資産を形成できる機会を拡大するものです。特に、拠出限度額の引き上げは、より多くの金額を非課税で積み立てることを可能にし、iDeCoの魅力を高めます。また、事業主証明書の撤廃は、加入手続きにおける大きな行政的障壁を取り除くことで、加入検討者にとっての敷居を大きく下げます。これらの変更は、個人が自身の退職後の生活設計において、より積極的な役割を果たすことを奨励するという政策目標と合致しており、iDeCoの加入者数の増加や、私的年金を通じた資産形成への依存度を高める可能性を秘めています。
  • iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止:
    • 施行日: 令和6年(2024年)12月1日
    • 内容: 会社員や公務員がiDeCoに加入する際に提出が必要だった「事業主の証明書」が原則不要となり、手続きが簡素化されます。ただし、事業主払込を行う場合は引き続き必要です 。
  • DB(確定給付企業年金)事業主の対応事項:
    • 他制度掛金相当額の算定と規約記載: 令和6年(2024年)11月1日までに、受託機関と連携してDB加入者に係る他制度掛金相当額を算定し、規約に記載する必要があります 。
    • 企業年金プラットフォームへの月次登録: 令和6年(2024年)12月から、iDeCo拠出限度額の管理のため、毎月、全てのDB加入者情報を企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォーム(PF)に登録する必要があります 。
    • 従業員への周知: 令和6年(2024年)12月からiDeCo掛金の拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額が反映されることに伴い、従業員への周知が推奨されます 。
    • 事業主証明書の廃止は個人の手続き負担を軽減する一方で、DBを運営する企業には新たな行政負担が生じます。具体的には、「他制度掛金相当額」の算定と、企業年金プラットフォームへの月次登録が義務付けられます。これは、従業員が証明書を提出する代わりに、企業が正確なデータを定期的に提供する形に負担が移行したことを意味します。この変更は、企業内部のシステム整備や受託機関との連携強化を必要とします。政府が私的年金に関するデータ管理をより集約化しようとしている動向を示しており、将来的には年金エコシステム全体の円滑な運用において、企業からのデータ精度と適時性が極めて重要になることを示唆しています。適切な登録が行われない場合、従業員のiDeCo拠出に影響が出る可能性も指摘されており 、これはデジタル化とデータ連携が年金行政において果たす役割の増大を反映しています。

 

主要な年金制度改正法案の概要と施行日一覧

 

改正法案名 成立/公布日 主要な改正項目 施行日 備考
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 2025年6月13日 (成立) 被用者保険の適用拡大(短時間労働者) 基本:令和8年4月1日 規定ごとに異なる
賃金要件の撤廃 公布日から3年以内に政令で定める日
企業規模要件の撤廃 令和9年10月1日~令和17年10月1日 (段階的)
在職老齢年金制度の見直し(基準額引上げ) 令和8年4月1日 (月62万円へ) 令和9年9月1日 (月68万円へ) 他段階的に実施
遺族年金制度の見直し 令和10年4月1日 男女差解消、有期給付、繰下げ容認等
離婚時の年金分割請求期限の伸長 公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日 現行2年から5年へ
iDeCo加入可能年齢の引き上げ 公布から3年以内 (2028年頃まで) 65歳未満から70歳未満へ
企業型DCの拠出限度額の拡充 公布から3年以内 月5.5万円から月6.2万円へ
企業年金の運用の見える化 公布から5年以内
確定拠出年金法等の一部改正(政令・省令による) 2024年12月1日 (施行) iDeCo拠出限度額の見直し 令和6年12月1日 DB等併用者のiDeCo上限2万円へ
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止 令和6年12月1日 事業主払込時は引き続き必要
DB事業主の他制度掛金相当額の算定・規約記載 令和6年11月1日 (算定・記載期限) 2024年12月1日施行に先立つ対応
DB事業主の企業年金PFへの月次登録 令和6年12月1日 (開始)

 

iDeCo関連改正の施行日と内容

 

改正項目 施行日 内容 対象者
iDeCo拠出限度額の見直し 令和6年12月1日 DB等併用者のiDeCo拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げ 第2号被保険者(DB等併用者・公務員含む)
企業型DCの拠出限度額が、他制度掛金相当額を反映した額に変更 企業型DC加入者
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止 令和6年12月1日 iDeCo加入時の事業主証明書が原則不要に(手続き簡素化) 会社員・公務員(事業主払込時は除く)
iDeCo加入可能年齢の引き上げ 公布から3年以内 (2028年頃まで) iDeCo加入可能年齢の上限が65歳未満から70歳未満に引き上げ iDeCo加入検討者、現加入者
企業型DCの拠出限度額の拡充 公布から3年以内 企業型DCの拠出限度額が月5.5万円から月6.2万円に引き上げ 企業型DC加入者

 

各改正の具体的な内容と対象者への影響

 

本セクションでは、上記の主要な改正が、企業型DC加入者、DB加入者、公務員、短時間労働者など、具体的な対象者にどのような影響を及ぼすかを詳細に解説し、企業が対応すべき事項を明確にします。

 

企業型DC加入者への影響

 

企業型DC加入者にとって、今回の改正は拠出上限の見直しという形で影響を及ぼします。他制度(DB等)に加入している企業型DC加入者の拠出限度額は、実態に応じた「他制度掛金相当額」を控除した額に変更されます 。これにより、一部の加入者は拠出可能額が増加する可能性があります。また、2025年年金制度改正法により、企業型DCのマッチング拠出の上限が月5.5万円から月6.2万円に引き上げられる予定です(公布から3年以内施行) 。これは、企業型DCを通じてより多くの資産形成を目指す従業員にとって有利な変更であり、企業は従業員がこの拡充された制度を最大限に活用できるよう、情報提供とサポート体制を整えることが求められます。

 

DB加入者への影響

 

DB等の他制度に加入している第2号被保険者(公務員含む)は、iDeCoの拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げられます(2024年12月1日施行) 。これにより、DBとiDeCoを併用する従業員の資産形成の選択肢が広がり、より柔軟な老後資金計画が可能になります。DBと企業型DCを併用する企業においては、企業型DCの拠出限度額計算にDBの掛金相当額が反映されるため、企業は従業員への正確な情報提供がより重要になります 。

 

公務員への影響

 

公務員もDB等の他制度に加入している第2号被保険者として、iDeCoの拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げられます(2024年12月1日施行) 。また、iDeCo加入時の事業主証明書が原則不要となるため、手続きが簡素化されます(2024年12月1日施行) 。これにより、公務員もiDeCoを利用しやすくなり、私的年金を通じた資産形成の機会が拡大します。

 

短時間労働者への影響

 

短時間労働者に対しては、被用者保険の適用拡大が進められます。賃金要件の撤廃(公布から3年以内施行)や企業規模要件の段階的撤廃(2027年10月1日~2035年10月1日)により、より多くの短時間労働者が厚生年金保険の適用対象となります 。これにより、将来の年金受給額が増加する可能性があり、彼らの老後生活の安定に寄与することが期待されます。企業は、適用対象となる従業員の特定と、それに伴う社会保険料の負担増への対応が必要となります。

 

企業が対応すべき事項

 

今回の年金制度改正は、企業にとって多岐にわたる対応を求めるものです。

  • 規約変更: 企業型DCやDBの規約について、改正内容に合わせた変更が必要となる場合があります(特に2024年12月以降に規約変更が生じる場合) 。経過措置の適用有無についても、企業の状況に応じて慎重に検討し、適切な選択を行う必要があります。
  • 情報登録と連携: DBを実施する企業は、2024年12月から企業年金プラットフォームへの月次登録が義務付けられます 。これは、従業員のiDeCo拠出限度額の管理に直結するため、受託機関との連携強化と、正確かつタイムリーな情報登録が不可欠です。
  • 従業員への周知と説明: 従業員のiDeCo拠出限度額や企業型DCの変更、被用者保険の適用拡大など、各改正が従業員の年金制度利用に与える影響について、適切な情報提供と説明が求められます 。特に、iDeCo掛金が拠出できなくなる可能性のある従業員への注意喚起は重要です。これらの複雑な改正内容を従業員に正確に伝えることは、多くの企業にとって課題となるでしょう。これは、企業内の人事部門や経理部門が年金制度に関する専門知識をさらに深める必要性を示しており、外部の社会保険労務士や年金コンサルタントといった専門家への相談ニーズが高まることが予想されます。企業全体として年金制度に関する理解度を高め、従業員が自身の老後資金形成について適切な判断を下せるよう支援することが、今後の企業の重要な役割となるでしょう。
  • 人事・給与システムの改修: 短時間労働者の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しに伴い、社会保険料計算や給与計算ロジックの変更が必要となる可能性があります。これに対応するため、人事・給与計算システムの改修が不可欠です。

 

結論と今後の展望

 

今回の年金制度改正は、単一の施行日ではなく、多岐にわたる項目が異なる時期に施行されるという複雑な様相を呈しています。

  • 2024年12月1日施行: iDeCoの拠出限度額見直し(DB等併用者の上限2万円へ引上げ)、iDeCo加入時の事業主証明書原則廃止。DB事業主は他制度掛金相当額の算定と企業年金プラットフォームへの月次登録が必須となります。
  • 2025年6月13日成立の法律:
    • 基本的な施行日: 2026年4月1日。
    • 段階的・個別施行: 短時間労働者への適用拡大(賃金要件撤廃は公布から3年以内、企業規模要件撤廃は2027年10月1日~2035年10月1日)、在職老齢年金制度の見直し(2026年4月1日以降段階的に基準額引上げ)、遺族年金制度の見直し(2028年4月1日)、離婚時年金分割請求期限の伸長(公布から1年以内)、iDeCo加入可能年齢の70歳未満への引上げ(公布から3年以内)、企業型DC拠出限度額の拡充(公布から3年以内)、企業年金運用の見える化(公布から5年以内)。

これらの改正は、社会経済の変化に対応し、より柔軟で持続可能な年金制度を構築するための継続的な取り組みの一環です。特に、iDeCoの加入可能年齢の70歳未満への引き上げ 、在職老齢年金制度の支給停止基準額の引き上げ 、そして短時間労働者への被用者保険適用拡大 といった複数の改革は、高齢者がより長く働き続けられる社会、すなわち「生涯現役社会」への政策的な誘導を明確に示しています。年金制度は、もはや従来の定年後の固定的な所得保障のみを目的とするのではなく、継続的な就労と柔軟な移行を支援する役割へと変化しています。

この変化は、企業に対し、高齢労働者を受け入れるための柔軟な働き方、スキル開発、年齢に配慮した人事制度の整備を促す圧力を高めるでしょう。また、「退職後の計画」という概念も、固定された終点から、より流動的で多段階のプロセスへと進化することが予想されます。

企業は、従業員の年金制度への理解を深めるための情報提供、人事・給与システムの継続的なアップデート、そして専門家との連携を通じて、これらの変化に迅速かつ適切に対応していく必要があります。個人は、自身のライフプランや働き方に合わせて、公的年金と私的年金(iDeCo、企業型DCなど)を組み合わせた資産形成戦略を積極的に見直し、活用していくことが一層重要になります。

コメント